自転車のライトは絶対に点けて!自転車に乗っている方々へ

この記事はアフィリエイト広告を利用しています。

自転車に乗っているとよくよく見かけるのが、無灯火運転です。
乗っている人たちは無灯火でも安全だと思って運転していると思っているのでしょうが、私からしてみれば真っ暗闇の中からいきなり現れてくるようにしか見えません。
本当に怖いです恐怖です。

絶対にライトは点けてください。
存在がわかるというのは非常に大事です。

ライトなしクロスバイクのモデルを買ったままの状態で乗らないで

最近ではクロスバイクが普及していますが、ライトなしのモデルもときどきあります。
買ったままの状態で何も考えずにそういう自転車に乗ると、夜は無灯火運転することになります。
本当にそういう人が多くて、事故せずに走れるのは奇跡としか思うほかありません。
別でライトを買うか、あるいは最初からライトありのモデルを買うべきです。

猛スピードで無灯火で近づいてこられると、避けられるかどうか困るときが多いです。
私は一度もそういった自転車にぶつかってこられて怪我をしたことはありませんが、たまたま運がよかっただけでしょう。

無灯火運転は道路交通法第52条に違反する

道路交通法第52条とは何か見てみましょう。

第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
e-Govから引用

この法律は乗用車やトラックや原付に適用されると思われがちですが、自転車にももちろん適用されます。
自転車も軽車両として扱われますから、車両ですよ。
夜間は存在がわかるようにしなければなりません(「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」の部分)。
絶対にライトを点けて運転しましょう。

ライトを点灯させずに運転すると、道路交通法第120条により5万円以下の罰金が科せられます。
「ライトが壊れていたので」という言い訳は通用しません。
壊れていたら新しいものに取り替えましょう。

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第六条(警察官等の交通規制)第二項の規定による警察官の禁止、制限又は命令に従わなかつた車両等の運転者
二 第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項、第二十六条(車間距離の保持)、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)、第三十二条(割込み等の禁止)、第三十四条(左折又は右折)第六項(第三十五条(指定通行区分)第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項、第三十七条(交差点における他の車両等との関係等)、第四十条(緊急自動車の優先)、第四十一条の二(消防用車両の優先等)第一項若しくは第二項又は第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)の規定の違反となるような行為をした者(第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあつては、第百十九条第一項第一号の四に該当する者を除く。)
三 第二十条(車両通行帯)、第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第三項、第三十五条(指定通行区分)第一項又は第七十五条の八の二(重被牽けん引車を牽けん引する牽けん引自動車の通行区分)第二項から第四項までの規定の違反となるような行為をした者
四 第二十五条の二(横断等の禁止)第二項の規定の違反となるような行為をした者
五 第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条(車両等の灯火)第一項の規定の違反となるような行為をした者
六 削除
七 削除
八 第五十二条(車両等の灯火)第二項、第五十三条(合図)第一項、第二項若しくは第四項又は第五十四条(警音器の使用等)第一項の規定に違反した者
八の二 第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反して軽車両を運転させ、若しくは運転した者又は第六十三条の九(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反した者
八の三 第六十三条の十(自転車の検査等)第一項の規定による警察官の停止に従わず、又は検査を拒み、若しくは妨げた者
八の四 第六十三条の十(自転車の検査等)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
九 第七十一条(運転者の遵守事項)第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四若しくは第六号、第七十一条の二(自動車等の運転者の遵守事項)、第七十三条(妨害の禁止)、第七十六条(禁止行為)第四項又は第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第二項(第百七条の三(国際運転免許証等の携帯及び提示義務)後段において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十 第五十五条(乗車又は積載の方法)第一項若しくは第二項又は第五十九条(自動車の牽けん引制限)第一項若しくは第二項の規定に違反した者
十一 第五十七条(乗車又は積載の制限等)第一項の規定に違反した者(第百十八条第一項第二号及び第百十九条第一項第三号の二に該当する者を除く。)
十一の二 第七十二条(交通事故の場合の措置)第二項の規定による警察官の命令に従わなかつた者
十一の三 第七十四条の三(安全運転管理者等)第一項若しくは第四項の規定に違反した者又は同条第六項の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
十二 第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為をした者
十二の二 第七十五条の十一(故障等の場合の措置)第一項の規定に違反した者
十三 第七十七条(道路の使用の許可)第七項の規定に違反した者
十四 第八十七条(仮免許)第三項の規定に違反した者
十五 免許証、国外運転免許証又は国際運転免許証等を他人に譲り渡し、又は貸与した者
十六 高齢運転者等標章を他人に譲り渡し、又は貸与した者
十七 第百八条の三の四(自転車運転者講習の受講命令)の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者

そもそも前が見えないのでは?

法律違反うんぬんよりも、私が心配しているのは、「前が見えていないのでは?」ということです。

私はライトが壊れているのに気づかずに無灯火運転になってしまったときがあり、5m先ですら見えなくて怖かったです。
無灯火運転している自転車に対してイライラを感じると同時に、事故しないかどうか心配にもなりますね。

歩行者の立場だとうっかり手を出して怪我させてしまうことも

危険を回避するために手を出して、逆に自転車に乗っている人を倒してしまう場合も想定できます。
まあ一度も倒してしまったことはないですが。

自転車に乗っている人が歩行者にぶつかって、自転車の人が加害者になるパターンはよくあることですが、歩行者の人も無灯火の自転車を避けるために手を出して逆に加害者になるパターンもあります。
ライトをつけて存在がはっきりしてくれれば、歩行者のほうも加害者になりにくくなります。
走行経路が予測できますので。

「自転車に乗っていたらいきなり手を出されて倒された」なんてことにならないようにライトは点けましょう。

最後に

とにかく何度もいいますが、自転車を乗るときにはライトを点けてください!
無灯火だといきなり現れてくるように見えますので、本当に恐怖です。
壊れていたら取り替えるか修理するように。