去年は台風で死にかけた…

台風19号が私の自宅にも近づいています。
中心気圧が920hPaということは、特大級の台風です。

今日はどこにも出かけません。一歩も出ません。

外にあるものを、できる限り部屋の中に入れておいたほうがよいですね。
この動画では気流の影響を考えていませんが、猛スピードで傘がガラスにぶつかったらと思うと…。

去年は台風で死にかけた…

去年9月に台風で外に出たら死にかけました。

「なぜ外に出た?」
と言われても、バスが走っていなかったから無理やり帰らざるを得ませんでした。
まあ、あの強風だったら運行中止になるのは仕方がありません。

物置が風に飛ばされて道路に散乱しているんですよ。
飛ばされる瞬間を見てはいませんが、その場にいたらと思うと本当にぞっとしました。
雨でずぶ濡れになっているよりも、自分の命の危険を考えましたね。

何も用がないときは、できる限り外出しないほうがよいと思いました。
なんとか帰れるときは、無理やりにでも電車やバスやタクシーが動いているうちに帰るのが望ましいです。
動かなくなって立ち往生して、結局大雨強風の中歩くのは死にに行くのと同じです。

本当に命からがら帰ってきたものです。
台風をなめてはいけません。

本当の台風対策

私のところも同じく、近所のスーパーに行ったら、パンが何もかもなくなっていました
缶詰は普通に積み重なっていましたね。
本当は電気やガスを使わないでも食べられる缶詰を備蓄しておいたほうがよいですが、メディアに踊らされた結果でしょうか?

鯖やさんま、いわしの缶詰って、開けてからそのままでもおいしく食べられますね。
しかも食べやすいし腹持ちがいいので、魚の缶詰は買っておくのがよいです。
普段使いでも活用できるレベルです。

今更遅いですが。

台風19号でも、内閣は緊急事態条項がなかったからと言い訳するかも

政府は何も対応することはないでしょう。
赤坂自民亭で宴会の用意かしら?

政府は緊急事態条項がなかったから動けなかった言い訳に使うのでしょう。

緊急事態条項があっても…

でも緊急事態を宣言しても、現状を見るに、私たちは見捨てられるだけだと思います。
改憲草案第9条の2第24条第98条第99条第102条を根拠に、被災者は見捨てられる可能性が非常に高いといえます。

緊急事態の宣言

改憲草案第98条第99条をご覧ください。

第98条(緊急事態の宣言)
1 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。

第99条(緊急事態の宣言の効果)
1 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。

緊急事態を宣言することにより、内閣は権力を一極集中させるということがわかりますね。

この条文を見ると、
「災害時には、政府がてきぱきと動けるようになって、助けてもらえるのが早くなる」
と思う人もいるかもしれません。

でも、違います。

もう一回読んでみてください。
被災者の処遇については何も書かれていません。
助けるとは何も言ってません。

国民に対する憲法遵守義務

日本国憲法第99条では

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

と国家に対する義務として憲法遵守義務を書いてあります。
しかし、改憲草案第102条では…

第102条(憲法尊重擁護義務)
1 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。

第1項が恐ろしいです。
何があっても国家の命令に背いてはならないからです。
背いた時点で処罰されます。

自衛隊の支援は?

改憲草案では、自衛隊が「国防軍」と改められます。

第9条の2(国防軍)
1 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前2項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

「内閣総理大臣を最高指揮官とする」といえば、大日本帝国憲法を復活させたものです。
内閣総理大臣のさじ加減一つで、被災地に国防軍を派遣するかどうかが決まってしまいます。

【メルマガ限定】やっぱり戦争の目的は…」で語っていますが、国防軍は日本を守るためではありません。
ましてや災害地で復旧作業をするなど…。

憲法第9条を変えると、自衛隊の災害派遣がしにくくなり、支援が満足に受けられなくなると推測できます。
軍事力があることで簡単に戦争を仕掛けられてしまうのも恐ろしいですが、災害のような非常時の出来事にもまともに対処できなくなるのはもっと恐ろしいです。

家族は助け合わなければならない

日本国憲法第24条で追加される予定が、「家族は互いに助け合わなければならない」という項目です。

第24条(家族、婚姻等に関する基本原則)
1 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない
2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

「家族は互いに助け合わなければならない」ともっともらしいことを言っています。
しかし、明らかに家族として続けていけない場合、例えば、配偶者に対する暴力や育児放棄であっても、何が何でも協力し合わなければならなくなります
たとえ家族の誰かが命を落としたとしても。
離婚や児童相談所に相談するという選択をとると処罰されることになります。

災害時にもこれは例外ではありません。
被災の状況がひどくて内閣の手に負えない場合、「家族は互いに助け合わなければならない」という理由で支援を打ち切ることができてしまいます
そして、災害時の記者会見でも「被災地の状況は問題なかった」と言うことが目に見えます。

緊急事態条項のイメージに騙されるな

改憲草案第9条の2第24条第98条第99条第102条によって、緊急事態を宣言することにより、災害そのものがなかったのように扱われる可能性が高いです。
私はそのように見ていますので、憲法改正は絶対にしてはならないと考えております。

安倍晋三内閣総理大臣が「憲法は国の理想を語るもの」と言っていますが、官僚が作った文章なのか知りませんが、明らかな大きな間違いです。

「憲法は国家を縛り付けるもの」
です。

憲法があるから行政は自由に行動できない。
それでいいのです。

憲法が正常に機能している証拠です。

最後に

台風のときには、自分の命を守ることを最優先にしておくべきです。
物置がぶつかってきて命を落とすことにもなりかねませんから、外出は控えましょう。
本当に怖かったです。