選挙運動を妨害するのは犯罪です
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選挙活動と政治活動の違いについてイマイチわかっていませんでした。
選挙活動は国会議員にとって限られた日数(特別期間)で限られた場所でしかできないから、民衆は妨害してはならない。
国会議員の言論や場所の制限が強いから、民衆の自由権がこのときは弱くなる。
選挙カーのうるささは我慢しなきゃいけないのは、こういう法的根拠があったのか。
選挙の自由妨害罪は、その国会議員を支持している有権者のためにあるということです。
「〇〇党に入れた有権者の気がしれない」というコメントが再発してしまいます。
くれぐれも選挙活動中には野次を入れるのは辞めましょう。静かに聞くこと。
抗議活動をしたいなら、選挙活動が終わってから。
政治活動は通常期間に行われるものです。
このときは国会議員や大臣に抗議してもよいです。
デモを起こすなら、政治活動のときにしましょう。
憲法第21条、表現の自由がしっかり保障されていますから。
国会でヤジを飛ばす行為は違法行為です。
与党議員も野党議員も気を付けたほうがよいですね。
選挙妨害をした一般人を私人逮捕したら乱暴だのヤ〇ザだの言われていますが、法的根拠があってやっているということを知りました。
最近立花孝志さんもテレビで見ないと思ったら、法律に詳しくて自分の頭で考えられるから、わざと放送されないんですね。
山本太郎さんも消費税のあれこれを言ったら、すぐにCMが入ったり、別のシーンに入ったりしましたね。