緊急事態条項と災害

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毎度おなじみの自民党改憲草案。
緊急事態条項はニュースで一切取り上げられません

改正草案第98条と第99条をよく見てください。

第98条(緊急事態の宣言)
1 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。

第99条(緊急事態の宣言の効果)
1 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。

今回私が気にしているところは「地震等による大規模な自然災害」です。
台風15号で政府の対応が後手後手になっているのは、おそらく緊急事態条項を憲法に盛り込みたいという意思の表れでしょうか?

この改正草案を読んでみて、災害が起きたときに内閣が強い権力をもって行動してくれると信じている人たちは多いでしょう。

もう一度、よく読んでみてください。

内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる
と言っているだけです。

被災地や被災者をどうするかについて何も言っていません。
助けるとも言っていませんし、見捨てるとも言っていません。

言葉のトリックです。
いかにも内閣が素早く助けてくれそうだと。

実際は逆のことが起きるでしょう。

改正草案第24条を読んでみましょう。

第24条(家族、婚姻等に関する基本原則)
1 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。
2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

家族は、互いに助け合わなければならない」という部分が曲者です。
これは災害の状況がひどくて、内閣の手に負えないときに、内閣は「家族は、互いに助け合わなければならない」ことを理由に、責任を放棄できることを意味しています。

現行憲法(日本国憲法)第9条「戦争の放棄」も変えてはなりませんが、第24条、第97条も絶対に変えてはなりません
政府に無条件に従わなければならないからです。

改正草案では、抵抗権に関する記述は全くありませんので、逆らったり抵抗する意思を示せば処罰されることになります。

印象だけで決めてはなりません。
綺麗な印象ほど、恐ろしいものを秘めています。

一見きれいな文章を見たら、誰のための文章なのかを考えるとよいです。

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