台風15号がTwitterトレンド入りしていない

この記事はアフィリエイト広告を利用しています。

大手ニュースサイトは台風15号で千葉県が被害に遭っていることよりも、内閣のほうが大事なようです。
何のための内閣?
口先だけでも早い復興とすら言わなくなった。

Twitterのトレンドを検索してみても「台風15号」に関する話題は一切出てこない。

被災地の声

NHKニュース『台風15号 市民の声「水がない。千葉の実情伝わっていない」』から引用

台風15号で大きな被害を受けた千葉県館山市に暮らす20代の女性が今、一番つらいのは水がないことだと話しています。

女性は、自宅に水を備蓄していましたが9日の昼頃には底をついてしまったといいます。

近くのスーパーやコンビニに行きましたが、店舗のガラスが散乱し、閉店していました。車で足をのばし、コンビニなどを探しましたが、水や食料はほとんど売り切れて、購入できなかったといいます。

9日夜は、自宅で食べられるものを調理し、タオルを残った水に浸して涼をとり暑い夜をしのぎました。

10日、気温が30度を超える中、女性はSNSにメッセージを書きました。「コンビニも今日はみんなやってないので、食料もないです」「いま出先で飲み水がなくなったので熱中症になりそう」この投稿のあと、自分が勤める隣の市の会社に出向き、同僚から炭酸入りの飲料水を分けてもらったと言います。

女性は今、千葉県の被害の実情が伝わっていないのでないかと、不安を感じています。

「避難所は台風が過ぎ去った後に閉鎖してしまいました。お年寄りは、ご自宅に帰ったと思いますが停電、断水してるため暑い部屋で水も浴びられず、使えない冷蔵庫に入った食料を食べるしかないと思います。千葉県南部で誰か倒れても、誰も気づいてくれないんじゃないか。被害の実情が伝わらなければ支援も届きません。ほんとに助けてほしいです」

NHKニュース『台風15号 市民の声「携帯電話もSNSもつながらない」』から引用:

千葉県鴨川市に住む24歳の女性は、10日夜になっても停電に加えて、自宅やその周辺で携帯電話が通じない状況が続き、情報を得るのが難しいと訴えています。

この女性は、自宅は大きな被害はありませんでしたが、9日午前7時すぎ、出勤のため、車で隣の市に向かって8キロほど進んだところで、変わり果てた街の姿を目にしました。

電柱が何本もなぎ倒されて道を塞いでいるうえ、道沿いの建物が倒壊していて、車がまったく通れない状態でした。

「こんなこと初めてでした。『ああ~』と、思わず声が出てしまったと思います。そのとき感じたのは、驚きの感情よりも、しんどい、つらいという感情でした」

女性を悩ませているのが、情報過疎になっていることです。

女性の自宅の周辺は、9日、仕事から帰宅した頃から、携帯電話がつながらなくなりました。

通話だけでなく、SNSもつながりません。

取材には自宅から車で10分ほど移動した場所で、電話で話をしてくれました。

女性は、「なぜ、停電してるのか、電波が通じないのかまた、いつ復旧するのかまったくわからない、情報過疎の状態です。とにかく早く停電が復旧して欲しい。そして、街が1日も早く元通りになることを願っています」と話しています。

水道も電気も何もかも止まっているんですよ。
大手メディアは何も知らせていない。

台風よりも内閣のほうが大事ですか?

緊急事態条項が発令されても…

緊急事態条項の落とし穴について音声で語っています。

音声ファイルをダウンロードする

安倍晋三さんは緊急事態条項がないから動けないとおっしゃっていますが…。
緊急事態条項は、改憲草案第98条第99条にあります:

第98条(緊急事態の宣言)
1 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる。
2 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得なければならない。
4 第二項及び前項後段の国会の承認については、第六十条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日以内」とあるのは、「五日以内」と読み替えるものとする。

第99条(緊急事態の宣言の効果)
1 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない。
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けることができる。

緊急事態条項が発令されたとしても…

緊急事態条項が発令されたとしても、被災者や被災地は見捨てられます

まずは自衛隊が災害救助としての役割ができなくなるからです(改憲草案第9条)。
自衛隊ではなくなり、国防軍になります。
つまり、戦争のために駆り出されることになります。

第9条(平和主義)
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

第9条の2(国防軍)
1 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前2項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

第9条の3(領土等の保全等)
 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

また、改憲草案第24条「家族は、互いに助け合わなければならない」という文がポイントです。
つまり、災害時に政府の手に負えない場合は、政府は責任を放棄してもよいととれます。

第24条(家族、婚姻等に関する基本原則)
1 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。
2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

緊急事態を宣言して全権力を集中させたとしても、政府のさじ加減一つで被災地の扱いを決めることができてしまいます。

第98条および第99条に基づき、第24条を適用させるのかは、政府の都合で決まります。

しかも、政府の決めたことに反論することは一切できません改憲草案第102条)。

第102条(憲法尊重擁護義務)
1 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。

憲法改正に反対します

以上のことから、私は憲法改正に明確に反対します。

最後に

大手メディアが取り上げないのは、被災者を心配してほしくないからという理由だと思います。
国民の分断を図っているといっても過言ではないでしょう。

私は被災地に直接赴くことはできません。
こうやって情報を拡散することのは、もっともっと台風のことについて関心をもってもらいたいからです。

緊急事態条項が災害時に役に立つ
と思った方。

それは早とちりです。

内閣に全権力を集中させるとしか言っていません。
「被災者を助ける」とは一言も言っていません。

言葉のイメージに気を付けたほうがよいです。

メルマガ登録
メールアドレス:




powered byメール配信CGI acmailer