クレイジージャーニー終了
クレイジージャーニーがやらせで
放送終了してしまいました。
あれをすべて真実だと思っている人たちが
多いのでしょうね。
映像を通すと、必ず「編集された」状態で
放送されます。
地上波であろうが、
BSやCSであろうが、
YouTubeであろうが、
ニコニコ動画であろうが、
Twitterであろうが、
Instagramであろうが、
個人のウェブサイトであろうが、
必ず切り取られている状態です。
どう考えたって、
この世で起きている全部を
記録するなんて無理ですからね。
切り取るしかないんです。
また、発信する側の都合のよいように
情報がねじまげられていることなんてザラです。
バラエティ番組だったらむしろ
真実をそのまま流すよりも、
面白いようにねじまげてくれとさえ
思うときもあります。
ナスDがすごい人になっていますが、
彼は一人のディレクターということに
注目したほうがよいでしょう。
まるで休まずに動いているように見せることだって、
映像編集技術を駆使して普通にできます。
(実際に休んでいなかったらすみません)
私はクレイジージャーニーが
やらせをしていたことについて、
特に腹立たしいと思うことはありません。
むしろ、これをわざと騒動にして、
本当に報道されるべきことを隠していると
思ってしまいます。
ニュース番組では嘘を思い切り流していますね。
昔だったら、自民党相手でもしっかりと
悪いことは悪いとちゃんと追及していました。
今では「与党=善、野党=悪」という
結論ありきでニュースが作られています。
与党議員は善人という結論ありきのために、
与党には矛先ができる限り向かないように、
ニュース番組が作られています。
自民党を批判していたテレビ番組
「サタデージャーナル」
が打ち切りになったのも、そういうことです。
ずっと前だったら、
古舘伊知郎さんがZEROのキャスターを降板したのも
そういう理由です。
与党に矛先を向けたからです。
彼らの考えでは、
弱い者いじめは許されるが、
強い者いじめはタブーらしいです。
国民民主党の森ゆうこ議員が
質問通告問題でだいぶ叩かれています。
通告した内容が議会の前に流れ出て、
ネットニュース番組で本人のいないところで
勝手に批判されていたものです。
こんなことがまかり通れば、
国会議員は国会で自由に発言できなくなります。
憲法第51条の
「国会議員の発言は院外で責任を問われない」
というものによって、
国会議員の権利は守られています。
第51条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
原英史さんの「change.org」では、
憲法第51条を振りかざして、
民間人を脅しているという論調です。
この手の人たちは、
何か決定するときは政府側の人間として
振る舞いますが、
自分が攻められる立場になると
「民間人」と名乗って
守ってもらおうとしています。
まったく卑怯な人だと思います。
森ゆうこさんは
議員存続の危機に直面しています。
日本では権利を行使すると、
生意気だと言われます。
女性だから、
子どもだから、
障碍者だから、
非正規労働者だから、
平社員だから、
などなど、
弱い立場にいる人が
強い立場にいる人に物申すと、
強いバッシングを受けます。
これが封建主義といわずして何というべきでしょうか?
バッシングしている人たち、
氏ねといわれたら、黙って〇ぬのですか?
そういう人たちほど、
必死になって断る理由を探すと思います。
あとは、私たち国民を
政治に無関心にさせようとしています。
NHKから国民を守る党の立花孝志さんや
れいわ新選組の山本太郎さんが
一切テレビに出てこないなんて、
どう考えなくても不自然です。
ニュースになるものは、だいたい
芸能人の色恋沙汰ぐらいです。
特に不倫関係のニュースは、
ものすごい勢いで叩きますよね。
民衆を分断するタイプのニュースばかりです。
「分断して統治せよ」という言葉がありますが、
政府にとっては民衆が団結するのが
一番の脅威です。
立花孝志さんや山本太郎さんについて
マスメディアで一切言及しないのは、
政治に関心をもたれてしまうと不都合だからでしょう。
私たちが無関心であれば、
選挙で組織票だけで自民党や公明党は勝てます。
だから「野党はだらしない」を合言葉に、
投票所に行っても、白紙投票を勧めるのです。
メディアさえも与党に口出しすることが
できなくなりました。
メディアが権力を監視できなくなっています。
むしろ操られている状況です。
メディアの存続の危機です。
さて、話は戻りますが、
バラエティ番組のやらせぐらい
放送法第4条に引っかからなければ、
許してやってもよいのではないでしょうか?
放送法第4条(国内放送等の放送番組の編集等)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
2 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。